投資信託

投資信託のご案内

金融商品に係る勧誘方針

当金庫は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

  1. 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
  2. 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
  3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識向上に努めます。
  4. 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

利益相反管理方針の概要

当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

  1. 当金庫は、お客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
  2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
    1. (1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
      1. 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
      2. 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
      3. 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    2. (2)①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
    1. 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
    3. 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
    4. 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
  4. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
  5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

信用金庫の概要

商号等 新庄信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第37号
本店所在地 996-0027 山形県新庄市本町二番九号
加入協会等 加入協会なし
出資金 226百万円(2019年3月末現在)
主な事業 信用金庫業
設立年月 大正12年6月
連絡先 本店0233-22-4222(業務部投信窓販室)又はお取引のある支店にご連絡下さい。

投資信託のご案内

運用資産にあたり考えておくこと

投資信託のご購入は当面使う予定のない余裕資金でご検討されることをお勧めします

流動性 いつでも引き出せる資金。生活費や、急な出費にいつでも引き出せるようにしておく資金。(運用例:普通預金、貯蓄預金など)
収益性 当面使う予定のない余裕資金。余裕のある資金で、リスクを勘案しても今後のために積極的に増やしたい資金(運用例:投資信託など)
安全性 将来使う予定がある資金。ご結婚、教育資金、住宅購入資金など、将来の使い道が決まっている資金。または、決まってはいないが安定的に増やしたい資金。(運用例:定期積金、個人向け国債など)

投資信託の仕組み

投資信託は、多くのお客様から集めた資金をまとめて、運用の専門家である投資信託会社が高い情報収集力調査、分析力を駆使し、複数の株式や債券等の有価証券等で運用します。投資先も複数に分けてリスク低減を図ります。

投資信託と円預金の違い

投資信託 円預金
元本の保証 元本は保証されていません。元本割れすることもあります。 元本は保証されています。
お利息(分配金) 運用成績によって支払われる金額(分配金)は変化します。支払われないこともあります。 預入時に決められた利率により計算された金額(利息)が受け取れます。
預金保険制度の適用 対象になりません 対象となります
通帳、証書の発行 発行しません。
代わりに各種報告書でお取引内容お預り残高などをお知らせします。
発行します。

お客様が株式投資信託を買取請求により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」をご利用いただくと確定申告が不要もしくは簡単になります。特定口座をご利用いただくと、株式投資信託の譲渡損益にかかる損益通産が簡単に行えます。

特定口座と一般口座の取扱い

取扱い
  1. 「特定口座」を開設していただきます。
  2. 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択していただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・償還)まで可能です。その後は年内の変更は出来ません。
  3. 「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が原則として必要となります。
  4. 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除が簡単に行えます

当金庫が譲渡損益等を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成いたします。確定申告を簡単に行なっていただけます。

損益通算

「特定口座年間取引報告書」により簡単に確定申告が行えます。
※「特定口座年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。他の金融機関の特定口座に預け入れされている公募株式投資信託や、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合に「特定口座年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。

投資信託の主なリスク

価格変動リスク

投資信託が組み入れている株式等の価格は、国内外の政治・経済情勢、企業の業績、市場の需給等によって変動します。組み入れている株式等の価格が下落した場合にはファンドの基準価額が下がる要因となります。

流動性リスク

有価証券等を売買する際、取引市場に十分な需要や供給がない場合など需給動向により希望する価格等で売買できなくなるリスクをいいます。一般的に、投資する有価証券等の流動性が損なわれた場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。

金利変動リスク

金利の状況は絶えず変動しています。債券も償還前に売却される場合は金利変動の影響を受けます。概して残存期間が長い債券ほど金利変動の影響を受けます。一般的に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が下がる要因となります。

信用リスク

組み入れた有価証券等の発行体にかかる信用リスクです。発行体の経営・財務状況やそれらの外部評価等により、利息や元本が支払われる可能性が高いことを「リスクが低い」、逆に支払われる可能性が低いことを「リスクが高い」といいます。一般的に、債務不履行が生じた場合または予想される場合には当該公社債等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が下がる要因となります。

為替リスク

円と外国通貨の交換レートは常に変動しています。外国の株式や債券などで運用する投資信託は基本的に為替リスクが伴います。外貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該現地通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該証券の円ベース評価額が減価し、ファンドの基準価額及び分配金に影響を与える要因になります。為替ヘッジをしていないファンドは、為替レートの変動が資産価値に影響します。

リスク情報

当金庫で取扱っている投資信託について、次の点にご留意頂きますようお願いいたします。

  1. 投資信託は預金、保険契約ではなく預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  2. 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  3. 投資信託は預金・金融債・保険契約における保険金額と異なり、元本および利回りの保証はありません。
  4. 投資信託は組入有価証券等の価格下落や組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し元本欠損が生ずることがあります。
  5. 投資信託の運用による利益および損失はご購入されたお客様に帰属します。
  6. 投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフの対象ではありません。
  7. 外国債券等に投資している投資信託は、投資国の為替相場の変動等により資産価値の減少等の為替リスクを伴います。
  8. リスク内容等については各ファンドにより異なりますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  9. 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等で商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口にご用意しています。
  10. また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

手数料等の概要

ご購入時 申し込み手数料 購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価格(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じた額となります。
ご換金時 信託財産留保額 換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額となります。換金の際には、換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。
保有時 信託報酬など 保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して商品一覧表に記載の料率を乗じた額となります。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。

運用会社へのリンク